大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3395 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人八木彦内の上告論旨中憲法三七条違反の点はその実質は量刑不当の主張に

帰するものであり、又量刑不当を上告理由から除いたからと云つて何等憲法に違反

するものでないことは既に当裁判所の判例とする処(昭和二四年新(れ)四八一号

同二五年七月二五日第三小法廷判決判例集四巻八号一五一九頁、昭和二五年(あ)

三二六号同年九月七日第一小法廷判決、判例集四巻九号一六三一頁各参照)である

から、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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